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● No.106 |
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平成29年12月1日以降の自作機やキットの申請は、JARDの測定サービスを利用して測定データを提出することになるようですが、 TSSに問い合わせたところ、JARDさんのやり方だとお金持ちしか自作やキットの制作が楽しめなくなるので、 TSSは平成29年12月1日以降も書面審査での保障認定業務を継続するとの答えが返ってきましたよ。 TSSで保証認定してもらうと測定データの提出を要求しないそうですよ。 JARDとTSSでダブルスタンダード(二重の基準)になりましたね。 総務省はどのように判断するのかわかりませんが? |
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● res.1 |
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TSSの方式は、自作派にとってはありがたいのですが、回路図等の書面で保証する というのは、少々無理があると思います。 同調回路の段数が多ければ、高調波等のスプリアスを抑えることはできますが、 同調回路のQは図面からでは判断できません。やはり実測しないとわかりません。 また、帯域外スプリアスについても、どのように判断するのでしょうか? TSS方式がOKとなれば、電波法にある非常に厳しい新スプリアス規定の立場が 無くなり、今まで通りでOKということでしょうか? しばらく、様子見ですね。 |
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● res.2 |
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JA2DNA/堀尾さん、JR9PRA輪島市のToshi加藤です。こんばんは。 そうですね。JA2DNA/堀尾さんのおっしゃるとうりですね。 書面審査での保証認定制度が平成29年12月1日以降も継続となるとお金もかからないし楽なのてすが、総合通信局が根拠を示せと言ってくる可能性がありますね。 それは、JARDも指摘していますね。書面審査のみの保証認定だと根拠を示すのが難しいかな? 総務省が最終的な決定をしていないようなので、やはり、しばらく様子見ですね。 |
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● res.3 |
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私の独断と偏見ですが、この件あまり白黒をつけないほうが良いかと思っています。 法的にきちんとすることになっているなら、総務省としてもいい加減で良いとは言えないでしょう。一方アマチュアの自作機に業務局の厳正さを求めるほどのことはないと内心思っていたとすると、TSSの書類審査で形だけ整えればよい、という”お目こぼし”?があるかもしれません。で、これでよいのかと正面切って聞かれたらよいとは言えないのも当然。 何でもきちんとしなければ気の済まない方々には受け入れがたいかもしれませんが、ともあれ、それでよいなら素直に受け入れておいたほうが良いのではないかと愚考します。 お役所は正面切って問えば馬鹿正直に法律通りに答えざるを得ないところですから。 ワンセグの受信料問題もこの典型ではないかと。 >JA2DNA/堀尾さん、JR9PRA輪島市のToshi加藤です。こんばんは。 >そうですね。JA2DNA/堀尾さんのおっしゃるとうりですね。 >書面審査での保証認定制度が平成29年12月1日以降も継続となるとお金もかからないし楽なのてすが、総合通信局が根拠を示せと言ってくる可能性がありますね。 >それは、JARDも指摘していますね。書面審査のみの保証認定だと根拠を示すのが難しいかな? >総務省が最終的な決定をしていないようなので、やはり、しばらく様子見ですね。 |
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● res.4 |
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私はTSSに登録機種がありますので賛成です。 さらに無銭家なので。 庶民の楽しみを変幻自在に変化している 酒税や軽自動車税のように奪わないでほしい。 |
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● res.5 |
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JA2DNAさん、JA4AZS/片山さん、JI2GZCさん、JR9PRA輪島市のToshi加藤です。こんいちは! 民法の成年擬制と同じですね!民法の条文には未成年者においても婚姻している者については成年とみなす。とありますね。 (この場合の成年とは法律行為ができると言う意味であり、成年擬制だから酒、タバコがOKと言うことにはならない。) TSSさんの解釈によると、平成17年12月1日から平成29年11月30日までにTSSで保証認定してもらった自作機やキットは、 測定していなくても新スプリアス規格に適合しており、再免許申請さえしていれば、平成34年12月1日以降も使用できることになりますよ! でも、総合通信局が根拠を示せと言ってくる可能性があります! 総合通信局がこれでOKと判断してくれればラッキーですね! |
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● res.6 |
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米国のQRPキットの完成品があります。未申請ですので、もう一台注文し、組み立て後、 2台の保証認定を受けようかなと思います。 パートタイマーで行っている仕事先にアンリツのスペアナが2台あります。測定してみたいと思います。 以前気になった、帯域外スプリアスも、必要帯域幅の2.5倍というのでなく、緩い指針で測定すれば、 寄生発振気味でなければ古い機器でも問題ないようです。試しにFT101で保証願をとも思います。 但し、高調波は確実に規格外れですから、周波数帯ごとにLC5段くらいの同調回路を入れれば 良いのではと考えます。 実は、私がお世話になった大OMの先生が再開局を希望されていますが、視力が非常に悪くなられ た先生にとっては、最近の無線機は使いずらいと思います。FT101くらいでしたら使いやすいのでは と思います。何とかしてあげたいと検討中です。 |
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● res.7 |
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JA2DNAさん、JR9PRA輪島市のToshi加藤です。こんばんは! お返事有難うございます!アンリツのFBなスペアナが2台あるのならば、 測定データをJARDさんに提出して、JARDさんに保証認定してもらったほうがいいと思いますよ! TSSさんの審査は甘いそうなので、確実な保障認定ならば厳しいJARDさんのほうがいいかな? |
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● res.8 |
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JA6FBI / Michiです。 FT-101について。。。 既にFT-101Bで新スプリアス規格免許を受けて電波を出しております。 最新機種のメニューは覚えるのが大変です。 それに比べたらFT-101Bのほうが使いやすいと思います。 ----- ただ、スペアナで測定はしていません。 怖くて測定する勇気がありません。 例えば、スプリアスが帯域外の5MHzだったらアンテナが放射する能力がないので大丈夫かも?と勝手な想像をしています。 時々FT-101Bで電波を出していますが、今のところ障害等の苦情はありませんので大丈夫かと思います。 本当は、障害が発生したら、いろいろと対策をやったり「暇つぶし」ができて楽しいかも?と期待しているのですがなにもありません。 |
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● res.9 |
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JA6FBI/Michiさん、JR9PRA輪島市のToshi加藤です。おはようございます! お返事有難うございます!せっかくFT-101Bが新スプリアス規格に適合していると保証認定してもらっているのだから、そのままにしておいたほうがいいと思いますよ! 自分で公正されたスペアナで測定したり、JARDの電波測定サービスを利用したりして不合格になったら大変ですね! 最新型のHF機は高性能だけど、操作を覚えるのが大変ですね! FT−101BはQRHがあるそうですが、操作がシンプルで使い易いと思いますよ! それにしても、JARDとTSSで新スプリアス規格についての対応が異なり、ダブルスタンダード(二重の基準)になっているのは不思議ですね! |
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● res.10 |
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>本来は、ITU?あたりで不要輻射の基準を厳しくしようと決めたのが基のはずです。 > 海外からの入国者のスマフォは技適など受けてないものが多数のはずです。さらにまづいのは偽物メーカーの製品もあるはずです。それらは品質管理などいい加減のはずです。 > 無数に技適なし通信機がまかり通っているとすれば、アマ機についてもあいまいにしておくのが妥当でしょう。 >『いろいろと口うるさくして、実態はいい加減』が日本のお家芸です。『ものすごく自由にさせるけど、不正は絶対許さない』が >米国あたりでしょうか。CF.包括免許の例など。 |
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● res.11 |
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すみません、前期の返信タイトルのお名前の敬称が落ちていました。失礼いたしました。
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● res.12 |
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>本来は、ITU?あたりで不要輻射の基準を厳しくしようと決めたのが基のはずです。 > 海外からの入国者のスマフォは技適など受けてないものが多数のはずです。さらにまづいのは偽物メーカーの製品もあるはずです。それらは品質管理などいい加減のはずです。 > 無数に技適なし通信機がまかり通っているとすれば、アマ機についてもあいまいにしておくのが妥当でしょう。 >『いろいろと口うるさくして、実態はいい加減』が日本のお家芸です。『ものすごく自由にさせるけど、不正は絶対許さない』が >米国あたりでしょうか。CF.包括免許の例など。 |
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● res.13 |
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TSSさんの解釈によると、平成17年12月1日から平成29年11月30日までにTSSで保証認定してもらった自作機やキットは、 測定していなくても新スプリアス規格に適合しており、再免許申請さえしていれば、平成34年12月1日以降も使用できることになりますよ! でも、総合通信局が根拠を示せと言ってくる可能性があります! 、、、再開した時、中古と自作でTSSから、取替えと増設で、局免許を得てますので、、、総合通信局の判断待ちです。 米国は、ガレージ・メーカーのリグは対象外なのでは??? |
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● res.14 |
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JH2HTQ/Yasuさん、JR9PRA輪島市のToshi加藤です!こんにちは! そうなんですよ!米国ではガレージキット・メーカー製のアマチュア無線機の完成品やキットは新スプリアス規格の対象外なんですよね! これって、米国が甘すぎるのか?日本が厳しすぎるのか? どっちなのかなぁ? |
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● res.15 |
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TSS申請用紙の「無線局事項書及び工事設計書」の一番下、、、 「法第3章に規定する条件に合致する。」に「レ」点を打って申告したので、、、 TSSは、「貴局の保障願書は、総務大臣が定めるアマチュア局の保障の規定に合致していたので、 申請書等を所轄の総合通信局へ送付した、、、と 総合通信局は、これを元に無線局免許を出している。 これらを過去に遡って取り消すには、合理的な法令が無ければ、、、 法令を作ってまで、是正する意味はない!、、、と期待してます。 |
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● res.16 |
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無線局事項書及び工事設計書」の一番下の、、、 「法第3章に規定する条件に合致する。」、、、とは 安全施設、受信機の副次発射などの条件に適合するとの 宣言の「レ」点。 ◆ 副次的に発する電波とは 空中線端子の出力から漏れ出す電波 無線機が受信状態または待ち受け状態のときは,空 中線端子から高周波信号を出す必要はありません.し かし,受信状態であっても内部の回路,とくにスーパ ーヘテロダイン方式の場合はローカル発振器が動作し ているので,その一部が空中線端子から漏れ出します. また,最近の無線機はマイコンを搭載していることが 多く,そのクロック信号が空中線端子から漏れ出しま す. 空中線端子にはアンテナが接続されていますから, 空間に不要な電波として発射されてしまいます.この ように,送信を意図しなくても空中線端子から出てし まう高周波信号を「副次的に発する電波」といいます。 、、、スプリアスは無い!、、、と宣言したら、、、 公的機関が、、、「お前のRIGには、スプリアスは無い!」、、、 、、、と正式に認めた局免許になってしまっています。 |
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● res.17 |
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◆ TSSを通して行う変更手続きにおいて、、、 、、、必要な事柄の中に、、、 〇 トランシーバーの一部分変更(空中線電力20Wを超え200W以下) 、、、とあり、10W機は人間扱いされてない!、、、 スプリアスの件では、省令で「空中線電力20W以下を除く!」、、、との 法令が制定される事を、無銭家として期待しています。(笑) 空中線電力20W以下でDXをやってるバカは、我が国では 私だけなので、、、恩恵を受ける無銭家は少ないのでは?(笑) |
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● res.18 |
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JH2HTQ/Yasuさん、JR9PRA輪島市のToshi加藤です!こんばんは! CWならば、20W以下でDXをされている局長さんは多いと思いますよ! 「法第3章に規定する条件に合致する。」のですから大丈夫だと思いますよ! |
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